定款

公益社団法人藤沢法人会 定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条  この法人会は、公益社団法人藤沢法人会(以下「この法人」という。)と称する。

(事務所)
第2条 この法人の主たる事務所は、神奈川県藤沢市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公平な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与するとともに、地域企業と地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)税知識の普及を目的とする事業
(2)納税意識の高揚を目的とする事業
(3)税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
(4)地域企業の健全な発展に資する事業
(5)地域社会への貢献を目的とする事業
(6)会員の交流に資するための事業
(7)会員の福利厚生等に資する事業
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、おもに藤沢税務署管内を中心として神奈川県内において行うものとする。

第3章 会 員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 藤沢税務署管内に所在する法人(管内に事業所を有する法人を含む。)で、この法人の目的及び事業に賛同して入会した者。

(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した者
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(入 会)
第6条 この法人の正会員または賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、入会することができる。

(会 費)
第7条 会員は、総会の決議を経て、別に定めるところにより会費を納入するものとする。
2 既納の会費は原則としてこれを返還しない。

(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときは、その資格を失う。
(1)退 会
(2)法人の解散
(3)死 亡
(4)除 名
(5)正当な理由なく会費を2年以上滞納したとき
(6)総正会員の同意があったとき

(退 会)
第9条 この法人を退会しようとする者は、理事会の定めるところにより退会手続きを行い、任意に退会することができる。

(除 名)
第10条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき
(2)この法人の名誉をき損し又はこの法人の目的に反する行為があったとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に対し、総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会で弁明の機会を与えなければならない。

第4章 総 会

(種類及び構成)
第11条 総会は通常総会及び臨時総会とし、いずれも正会員の全員をもって組織する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とし、通常総会をもって同法上の定時社員総会とする。

(権 限)
第12条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項

(開催及び招集)
第13条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後、3か月以内に開催する。
2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員総数の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。
3 総会は、開催の日から少なくとも1週間前に会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して会長がこれを招集する。

(議 長)
第14条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長の中から総会において選出する。

(正会員の議決権)
第15条 正会員は各1個の議決権を有する。
2 正会員は、前項の議決権を行使するための総会に各1名の代表者を出席させる。
3 正会員は、委任状をもって、総会における議決権の行使を他の出席正会員に委任することができる。この場合、委任した正会員は出席したものとみなす。

(決 議)
第16条 総会の決議は、議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員総数の半数以上であって、正会員総数の議決権の3分の2以上の多数をもって決する。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解 散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第17条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員の中から総会において選出した議事録署名人2名が、署名捺印しなければならない。

第5章 役 員

(役員の設置)
第18条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理 事 25名以上45名以内
(2)監 事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、7名以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団に関する法律上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第一項第2号に規定する業務執行理事とする。

(役員の選任等)
第19条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4 他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他それに準ずる相互の密接な関係である者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、会務を総理する
3 副会長は、会長を補佐する。
4 会長及び副会長は、毎事業年度、4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告する。
4 前項の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求することができる。
5 前項の規定による請求の日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。

(役員の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
3 理事又は監事については、再任を妨げない。
4 補欠により選任された役員の任期は、前任者残任期間とする。
5 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第23条 この法人の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条第1項各号の一に類する事実があったときは総会の決議により、その役員を解任することができる。

(役員の報酬等)
第24条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める役員の報酬等及び費用に関する規程により報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。その額については総会が別に定める役員の報酬等及び費用に関する規程による。

(損害賠償責任の免除)
第25条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の役員の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償金額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度として免除することができる。

第6章 顧問、相談役及び参与

(顧問、相談役及び参与)
第26条 この法人に、顧問、相談役及び参与を若干名置くことができる。
2 顧問、相談役及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。任期は2年とする。
3 顧問、相談役及び参与は、この法人の業務の運営上の重要な事項について会長の諮問に応ずる。
4 顧問、相談役及び参与の報酬は、無償とする。

第7章 理事会

(構 成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べなければならない。

(権 限)
第28条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか次の事項を決議する。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職

(招 集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは副会長が理事会を招集する。
(議 長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは副会長の中から理事会において選出する。

(定数及び決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の
過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、議決に加わることのできる理事全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名捺印する。

第8章 正副会長会

(正副会長会)
第33条 この法人に正副会長会を置く。
2 正副会長会は、会長及び副会長をもって構成する。
3 正副会長会は、この法人の運営に関する事項のうち、理事会の決議により付議された事項について審議し、理事会に参考意見を述べる。
4 正副会長会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところ
による。

第9章 委員会、支部及び部会

(委員会)
第34条 この法人には、業務の執行に必要な委員会を置くことができる。
2 前項に定める委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。

(支 部)
第35条 この法人には、業務の執行に必要な支部を置くことができる。
2 前項に定める方面支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。

(部 会)
第36条 この法人には、業務の執行に必要な部会を置くことができる。
2 前項に定める部会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。

第10章 資産及び会計

(資産の構成)
第37条 この法人の資産は、次に掲げるものにより構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会 費
(3)事業に伴う収入
(4)財産から生ずる収入
(5)寄付金品
(6)その他の収入

(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第1号及び第2号についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録

(備え付け帳簿及び書類)
第41条 主たる事務所には、前条の書類のほか、次の書類を5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告書
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第11章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第44条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に総会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第13章 事務局

(事務局)
第47条 この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、理事会の決議を経て任免する
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。

第14章 補 則

(細 則)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附   則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は、次のとおりとする。
須藤修司
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。